第9章 暴力表現

(63) 暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う。

〔第65条解説参照〕

(64) 暴力行為の表現は、最小限にとどめる。

〔第65条解説参照〕

(65) 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他、精神的・肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。
暴力行為は番組制作上、しばしば取り上げられる表現である。しかし、その制作にあたっては、番組展開上、不可欠な範囲内で控え目に表現すべきである。特に、子ども向けのアニメーションなどにおける暴力表現は必要最小限にとどめる。また、その暴力行為を正当なものとして取り扱うべきでないことはもちろんである。
暴力行為の表現に際しては、次のような点に配慮すべきである。
(1) 暴力シーンの回数を減らすよう努める。
(2) ストーリーの展開と関係のない暴力は避ける。
(3) 殺害シーンは繰り返して何度も使用しない。
(4) 暴力によって受けた苦痛の表現は、何度もクローズアップしない。
(5) 暴力・いじめ行為を楽しむような表情や状況の表現は避ける。
(6) 恐怖や苦痛などにより悲鳴をあげるような状況は、誇張して表現しない。
(7) 傷口・鮮血・傷跡などは誇張して表現しない。
(8) 映像表現上だけでなく、言葉による表現においても十分注意する。
(9) 特に児童・青少年が視聴する時間帯での配慮が求められる。

北陸放送放送番組基準
日本民間放送連盟 放送基準
  第1章 人権
  第2章 法と政治
  第3章 児童および青少年への配慮
  第4章 家庭と社会
  第5章 教育・教養の向上
  第6章 報道の責任
  第7章 宗教
  第8章 表現上の配慮
  第9章 暴力表現
  第10章 犯罪表現
  第11章 性表現
  第12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い
  第13章 広告の責任
  第14章 広告の取り扱い
  第15章 広告の表現
  第16章 医療・医薬品・化粧品などの広告
  第17章 金融・不動産の広告
  第18章 広告の時間基準

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