第7章 宗 教

(39) 信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。
信教の自由には、宗教を信じる自由と同時に、信じない自由も含まれる。公共的性格を有する放送でも、信教の自由の趣旨は尊重すべきであり、信仰を強要したり、他宗・他派を中傷、ひぼうすることは避けなければならない。

(40) 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。
宗教は、個人の内面的な問題として、信念であれ情緒的反応であれ、ともかく神聖なものとして受け取られているのが実情である。
したがって、宗教の儀式を取り扱う場合は、その人々の感情を考慮し、宗教の神聖・尊厳を害するようなことがあってはならない。
また、神社・仏閣・教会、あるいは墳墓、その他、死者や死者の霊に関係あるもの、および、これらに従事する人を不当に愚弄(ぐろう)したり侮辱したりすることのないように注意しなければならない。

(41) 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意する。
宗教が信者に対して希望と勇気を与えるものであることは事実だが、だからといって近代科学を否定してはならない。

(42) 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
新興宗教・既成宗教のいずれを問わず、番組内容として特定の宗教団体のための寄付募集は取り扱わない。ただし、募集目的が社会福祉に貢献しており、適法なものは取り扱うことができる。

北陸放送放送番組基準
日本民間放送連盟 放送基準
  第1章 人権
  第2章 法と政治
  第3章 児童および青少年への配慮
  第4章 家庭と社会
  第5章 教育・教養の向上
  第6章 報道の責任
  第7章 宗教
  第8章 表現上の配慮
  第9章 暴力表現
  第10章 犯罪表現
  第11章 性表現
  第12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い
  第13章 広告の責任
  第14章 広告の取り扱い
  第15章 広告の表現
  第16章 医療・医薬品・化粧品などの広告
  第17章 金融・不動産の広告
  第18章 広告の時間基準

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