第5章 教育・教養の向上

(27) 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない」(教育基本法第2条 教育の方針)
この趣旨に沿って放送もまた、全国民に教育番組を送り届けている。学習の初期の段階は模倣に始まると言われる。これを経過してのち初めて人々の創造性の開発が期待できるわけで、そのためには、系統的・組織的に教育放送をする必要がある。

(28) 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、視聴覚的特性を生かして、教育的効果を上げるように努める。
学校向け教育番組の放送にあたっては、学年次の能力に応じたカリキュラムを作成し、実際の学校教育に適応した方向を目指すべきである。
カリキュラムの作成については、教育専門家の意見を聞くなど、学習効果を上げるための配慮が望まれる。

(29) 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を視聴者が興味深く習得できるようにする。
視聴対象に学習を長期に持続させるための方法として、わかりやすく興味を持たせるように、常に注意を払う必要がある。

(30) 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって視聴対象が知ることのできるようにする。

(31) 教養番組は、形式や表現にとらわれず、視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。
教養番組は、視聴者が自己の職業や専門を超えて、生活上の知識や芸術、科学、社会、政治、経済など、国民生活のあらゆる領域にわたって理解を深め、人間の諸能力や豊かな情操を調和的に発達させ、全体として円満な人格を培うことを目的とする。
また、その構成内容が知的・情操的要素の強いものであれば、放送形式を問わず、教養番組になり得る。

北陸放送放送番組基準
日本民間放送連盟 放送基準
  第1章 人権
  第2章 法と政治
  第3章 児童および青少年への配慮
  第4章 家庭と社会
  第5章 教育・教養の向上
  第6章 報道の責任
  第7章 宗教
  第8章 表現上の配慮
  第9章 暴力表現
  第10章 犯罪表現
  第11章 性表現
  第12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い
  第13章 広告の責任
  第14章 広告の取り扱い
  第15章 広告の表現
  第16章 医療・医薬品・化粧品などの広告
  第17章 金融・不動産の広告
  第18章 広告の時間基準

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