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第3章 児童および青少年への配慮
(15) 児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
「児童は、よい環境のなかで育てられる」(児童憲章)。
「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない」(児童福祉法 第1条)。
放送は、児童をめぐる環境の中で大きな影響を持つものの一つである。したがって、番組制作にあたっては、なによりも人格形成への影響を考慮しなければならない。
(16) 児童向け番組は、健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避けなければならない。
幼児や児童は判断力が十分でなく、かつ影響を受けやすいので、下劣、卑わい、暴力的、また危険性を伴う表現で幼児や児童がまねしやすいもの、いじめを助長するものは避けなければならない。
何が児童にふさわしくないかは、児童憲章や児童福祉法の精神を基とし、現実を踏まえて判断する必要がある。
(17) 児童向け番組で、悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。
幼児や児童は感受性が強いので、どぎつい表現に対しては、大人の想像を超えるショックを受けることがある。怪獣もの、あるいは特撮ものでこうした場面がよく展開されるが、必要最小限の表現にとどめるべきであろう。
また、芸術作品や名作童話などでも、音声や映像で表現された場合には、文字で読む場合よりはるかに強い刺激を受けることが多いので、それらの作品を取り上げる時は、この点を考慮に入れて慎重に扱う必要がある。
(18) 放送時間帯に応じ、児童および青少年の視聴に十分、配慮する。
放送時間帯によって児童・青少年の視聴の程度や態様が異なり、放送が与える影響にも差がある。このことを念頭において、放送時間帯や番組内容に配慮しなければならない。特に暴力・性などに関する内容については放送時間帯に細心の注意が求められる。
テレビでは、午後5時〜9時に放送する番組について、とりわけ児童の視聴に十分、配慮する。また、午後9時以降の劇場用映画やドラマなどにおいても保護者による児童・青少年への配慮が必要であると各放送事業者が判断した場合、番組の冒頭での事前表示や他の有効な方法による事前表示を行うこととする。
「番組情報の事前表示」に関する考え方について
放送基準審議会 2001(平成13)年7月19日
民放テレビ各社では、児童・青少年の番組視聴に対する配慮として、「放送時間帯の配慮」を中心に自主的対応を進めてきている。これは、各時間帯に応じて段階的に児童・青少年の視聴に十分配慮するとともに、午後5時〜9時に放送する番組については、とりわけ児童の視聴に十分配慮するというものである。
この「放送時間帯の配慮」についての方針を踏まえたうえで、「番組情報の事前表示」についても一層の充実を図るため、その実施にあたっては下記の考え方を当面の方針としたい。
なお、「番組情報の事前表示」とは、児童・青少年の番組視聴について参考としてもらうために、保護者に対して番組情報をあらかじめ提供することを指す。
記
1. 放送時間帯に応じた児童・青少年への配慮を優先させ、その時間帯からみて番組情報を事前表示しなければならない番組は、極力編成しないことを原則とする。
2. ただしケースは多くないとしても、午後9時以降の劇場用映画やドラマなどにおいて、保護者による児童・青少年への配慮が必要であると各放送事業者が判断した場合、番組冒頭での事前表示や他の有効な方法による事前表示を行うこととする。
3. こうした番組の再放送にあたっても、事前表示を行うこととする。
4. 午後11時以降の番組については、主として保護者が児童・青少年の視聴について責任を負う時間帯と考え、原則として事前表示は行わないこととする。
以 上
(19) 武力や暴力を表現する時は、青少年に対する影響を考慮しなければならない。
戦争もの、アクションドラマ、やくざものなどで、現実感やスリル、迫真力を盛り上げる要素として武力や暴力を使う場合には、誤った英雄観や異常な恐怖感を与えないように配慮して制作されるべきであって、興味本位に扱うことなどは特に避けなければならない。
(20) 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。
催眠術は本来、精神治療法の一つであって、幼児や児童、青少年がいたずらに模倣すると大変、危険を伴いやすい。
施術者と被施術者がともに未熟である場合には、精神的肉体的に悪影響があることを十分、銘記すべきである。
一方、心霊術や、いわゆる念力などは、科学で説明できない超自然的な一種の精神現象と言われ、これも危険を伴いやすいので、番組制作にあたっては、安易な模倣を助長しないように注意する。
(21) 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に報酬または賞品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。
番組に幼児や児童を出演させる時には、幼児や児童にふさわしくない歌謡、踊り、身振り、質問、高額な賞品などは避けるべきである。
また、児童の番組出演については関係法令を順守する。
(22) 未成年者の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
未成年者の喫煙、飲酒は法律によって禁止されており、未成年者に酒を飲ませたり、また本人が使用することを知りながらタバコや酒を売ってはならないことになっている。
未成年者の喫煙、飲酒は法に反していることとして取り扱うようにしなければならない。
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