第1章 人 権

(1) 人命を軽視するような取り扱いはしない。
殺人あるいは自殺、心中、安楽死などを番組で取り上げる必要があっても、これを肯定したり賛美したり、あるいは興味本位に取り扱うことを避け、表現にも注意しなければならない。

(2) 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
名誉毀損は、公然と事実を摘示し、個人や団体、法人などの「社会的評価」を低下させるおそれのある状態を生じさせることによって成立する。
ニュース、ドキュメンタリー、情報番組などで個人や団体を取り上げる時には、慎重に取り扱わなければならない。
ドラマのフィクションの場合でも、悪徳の個人・団体などを取り上げる時は、その名称が実在するかどうかをできるだけ調査する必要がある。また、たとえ仮名でも、明らかにそれとわかるような名称を用いるのは避けることが望ましい。偶然の一致から生じかねない誤解やトラブルを避けるための配慮として、番組終了時に「フィクションである」と断りを入れるのも一つの方法であろう。

(3) 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
個人情報を放送に含む場合、事前に十分な注意が必要である。特にプライバシーに係わる事項は、本人の承諾を得ることを原則とし、また公共性・公益性などを踏まえた慎重な取り扱いが必要である。
プライバシー侵害は、政治家・プロスポーツ選手・芸能人などについても起こり得るが、特に一般人については注意が必要である。

(4) 人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。
人身売買や売春・買春は人権を無視した行為であり、犯罪行為として法令によって禁止されている。これを番組などで取り上げる時は、過去、現在に関係なく、肯定的に取り扱わない。

(5) 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
人種・性別・職業・境遇・信条・障害や身体的特徴、疾病などを表現する時に、なにげない表現が当事者にとっては重大な侮辱あるいは差別として受け取られることが少なくない。当事者の人権を尊重し、かりにも侮辱あるいは差別されたという念を抱かせることのないようにしなければならない。
また、言葉の言い換えだけで差別がなくなるものではなく、意識の改革がこれに伴わなければならないことを銘記すべきである。

北陸放送放送番組基準
日本民間放送連盟 放送基準
  第1章 人権
  第2章 法と政治
  第3章 児童および青少年への配慮
  第4章 家庭と社会
  第5章 教育・教養の向上
  第6章 報道の責任
  第7章 宗教
  第8章 表現上の配慮
  第9章 暴力表現
  第10章 犯罪表現
  第11章 性表現
  第12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い
  第13章 広告の責任
  第14章 広告の取り扱い
  第15章 広告の表現
  第16章 医療・医薬品・化粧品などの広告
  第17章 金融・不動産の広告
  第18章 広告の時間基準

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