第11章 性表現

(73) 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。
性に関する事柄は、家族がそろって視聴した場合、露骨な表現描写をすることによって困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。
性描写の許容範囲は、社会環境の変化に対応して常に変動していくが、放送の社会的影響力を考慮し、節度を持って表現する。特に、児童・青少年が視聴する時間帯での配慮が求められる。

(74) 性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生上必要な場合か、教育上、社会生活上意義のある場合のほかは、取り扱いを避けなければならない。
ドラマなどの中で性感染症や生理衛生などを扱う場合は慎重に取り扱い、興味本位にならないようにする。

(75) 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも過度に官能的刺激を与えないように注意する。
ドラマ等での「愛」の表現としての性描写は、それを芸術的に高めることによって、人々に感動を与えることもあるが、社会的な許容限度を踏み外せば、放送倫理を問われることになる。芸術作品を取り上げる場合でも、それを必要以上に強調したり、官能を過度に刺激することのないように取り扱いに注意する。

(76) 性的犯罪や変態性欲・性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。
レイプ、性的幼児虐待など性的犯罪の取り扱いは、倫理的・社会的見地からも特に注意する。
また、変態性欲や性的倒錯について表現する場合は、過度に刺激的であってはならず番組の展開上必要最小限にとどめるべきである。

(77) 性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
性的少数者(同性愛者、性同一性障害者など)の性的指向を変態性欲・性的倒錯に含めてはならず、その人権に十分、配慮する。

(78) 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現する時は、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。
全裸は、それだけですでに視聴者の強い関心をひくものであり、その描写のいかんによっては、たとえ芸術作品でも、下品、卑わいの感を与えないとは限らない。全裸を無造作に扱うことは避けるべきであり、また肉体の一部の描写についてはおのずから限界がある。
番組の構成上、やむを得ず扱う場合にも、第73条、第75条の範囲を逸脱するものであってはならないことは当然である。

(79) 出演者の言葉・動作・姿勢・衣装などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。
言葉は、使い方によって卑わい感を暗示させることがある。また、カメラの位置によって特に卑わい感が強まることがあるので、撮影の方法にも気を配らなければならない。さらに、音響・色彩などの効果で卑わい感などが強調されることもあるので、注意しなければならない。

北陸放送放送番組基準
日本民間放送連盟 放送基準
  第1章 人権
  第2章 法と政治
  第3章 児童および青少年への配慮
  第4章 家庭と社会
  第5章 教育・教養の向上
  第6章 報道の責任
  第7章 宗教
  第8章 表現上の配慮
  第9章 暴力表現
  第10章 犯罪表現
  第11章 性表現
  第12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い
  第13章 広告の責任
  第14章 広告の取り扱い
  第15章 広告の表現
  第16章 医療・医薬品・化粧品などの広告
  第17章 金融・不動産の広告
  第18章 広告の時間基準

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